◎ 贈与税の税率構造の見直しと最高税率引き上げ
(平成25年度税制改正)



贈与税の(最高)税率が引き上げられ、平成27年1月から適用されます



◆ 贈与税の税率構造の見直しと最高税率引き上げ

贈与税を計算する際の税率構造が次のように改正されました。平成27年1月1日以後の贈与について適用されます。

贈与税の税率構造の見直し (最高税率の引き上げ)


  • 最高税率が55%に引き上げられるとともに、税率区分が従来の6段階から8段階に改正


  • 【相続時精算課税の対象とならない贈与財産に係る贈与税】

    従   前改 正 後
    20歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税 ≪減税≫
    基礎控除後の課税価格税率 基礎控除後の課税価格税率
    200万円以下の金額10%200万円以下の金額10%
    300万円以下の金額15%400万円以下の金額15%
    400万円以下の金額20%600万円以下の金額20%
    600万円円以下の金額30%1000万円以下の金額30%
    1000万円以下の金額40%1500万円以下の金額40%
    3000万円以下の金額45%
    1000万円超の金額50%4500万円以下の金額50%
    4500万円超の金額55%



    従   前改 正 後
    上記以外の贈与財産に係る贈与税 ≪増税≫
    基礎控除後の課税価格税率 基礎控除後の課税価格税率
    200万円以下の金額10%200万円以下の金額10%
    300万円以下の金額15%300万円以下の金額15%
    400万円以下の金額20%400万円以下の金額20%
    600万円以下の金額30%600万円以下の金額30%
    1000万円以下の金額40%1000万円以下の金額40%
    1000万円超の金額50%1500万円以下の金額45%
    3000万円以下の金額50%
    3000万円超の金額55%


  • 贈与税について、更正等の期間制限(改正前3年又は5年)が6年に延長されています。



  • ≪財産に戻る≫

    ≪贈与税の基本に戻る≫  ≪最適贈与の分岐点に戻る≫



    細かい税率表を掲げましたが 実務では速算表(贈与税の税金計算速算表)を使用します。



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    tel:06-6681-2144  税理士 服部行男
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